当財団は佐賀県下における次の事業を行う団体に対し、資金助成により支援します。
定款 第3条(目的)
この法人は、佐賀県内における児童の教育に協力援助し、社会福祉事業及び文化事業を助成し、もって児童の健全育成及び社会福祉及び文化の増進に寄与することを目的とする。
定款 第4条(事業)
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) |
学校教育法第1条に規定する学校における教育 (以下「学校教育」という。)に対する助成 |
(2) |
児童の健全育成に関する助成 |
(3) |
児童福祉施設及び老人福祉施設に対する助成 |
(4) |
文化事業に対する助成 |
(5) |
学校教育、児童の健全育成、社会福祉又は文化に関する講演会の開催 |
(6) |
その他この法人の目的を達成するために必要な事業 |
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