当財団は佐賀県下における次の事業を行う団体に対し、資金助成により支援します。
(1)教育、スポーツ等を通じて国民の心身の健全な発達に寄与、 または豊かな人間性を涵養する事業 (2)児童または青少年の健全な育成に関する事業 (3)高齢者の福祉の増進を目的とする事業 (4)文化および芸術の振興に関する事業
ただし、以下のものは対象外となります。 (1)公共性がない事業 (2)当年中の複数回助成 (3)直接的な営利目的事業
当財団の所定用紙(助成金交付申請書)に必要事項を記入の上、必要書類を添付し、事務局にお申し込みください。 助成金交付申請書はダウンロードするか、事務局でお受取りください。
トップページに記載しております。
助成の可否、助成金額は財団にて審査の上、ご連絡します。助成金額は事業活動の経費で、当財団が認めた額とします。
助成金は原則、概算払い(事業活動終了前支払)とします。
助成を受けられた方は、事業終了後、遅くとも年度末(3月末)までに、助成金事業実績報告書を提出してください。報告用紙は助成決定時にお渡しします。
申請者が下記のいずれかに該当する場合、助成金の交付取消または変更することが あります。 既に助成金が交付されていた場合、全部または一部を返還いただきますのでご了承ください。 (1)助成金交付条件に違反した場合 (2)提出書類に虚偽の記載があった場合 (3)その他当該助成事業活動において不正行為があった場合